2014/11/17

既存住宅売買瑕疵保険についてのご案内

今回ご紹介するのは、既存住宅売買瑕疵保険についてです。


この保険は、「住宅ローン減税制度」や「住まい給付金制度」の要件の
1つでもあります。
また、この瑕疵保険の保険契約付保証明書は、
以下の税制特例の証明書としても活用できます!
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・贈与税の非課税措置
・登録免許税の軽減措置
・不動産取得税の軽減措置
・特定居住用財産の買換え等の特例
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以上4つの制度の証明書になります。

ここで確認して、さらにお得に中古住宅を購入しましょう!




既存住宅売買瑕疵保険とは、引き渡しを受けた後で、
中古住宅(以下、既存住宅)に欠陥が見つかった場合に、その補修費用などの
保険金が売主(売主が倒産などの場合は買主)に支払われます。


●「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」の仕組み


◇瑕疵担保責任
・購入した既存住宅に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、
売主は補修する責任があります。
・既存住宅売買瑕疵保険の対象となる部分と
雨水の侵入を防止する部分です。

◇瑕疵保険
・売主は、保険に加入することで、万が一、
住宅に瑕疵が見つかった場合、欠陥を補修するための費用を確保できます。


●保険の対象となる部分
保険の対象となる部分は、以下の部分です。

◇柱、基礎などの構造耐力上主要な部分
◇外壁、屋根などの雨水の侵入を防止する部分
※別途、特約条項を付帯することにより、住宅区分に応じて管路・設備などを
保険の対象に追加することができます。


●現場調査
保険の対象となる部分について、専門家(建築士)が
目視・計測検査などによりチェックします。


●保険期間と保険金額(保険金支払限度額)
◇保険期間 : 引渡し日から 2年 または 5年
◇保険金額 : 500万円 または 1000万円
※保険期間5年の場合の保険金額は1,000万円のみです。


●保険金のお支払額
◇(補修費用など-10万円)×80%
※売主(宅建業者)倒産時、買主へ保険金支払いをする場合は100%


●支払われる保険金の種類
欠陥を補修するための工事代金以外にも、
補修のための調査費用や補修工事中の仮住まいの費用などが含まれます。




以上が「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」の概要になります。

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