手付金などに関する保証制度
●手付金保証制度について
買主が支払う手付金を当協会が保証する制度です。
・手付金保証の対象となる取引
流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、
マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、
居住用宅地(330㎡以上の宅地または事業用地は除く)が
手付金保証の対象となります。
・手付金の保証限度額
1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、
いずれか低い方の額とし、保証の対象は手付金の元本のみとします。
次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用頂けません。
・当協会正会員以外が客付けした取引のとき。
・売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。
(営業物件として売買するときも含みます。)
・宅地手建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。
・売主と登記名義人とが同一でないとき。(相続などによる場合は除きます。)
・売主と買主とが通謀により、保証金の支払いを請求するとき。
・当該物件に差し押さえ、仮差押えがあるとき。
(銀行などから抹消できる旨の照明を取れる場合を除く。)
・当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき。
(銀行などから最新の残高証明がなされ、
現在の残高が売買価格を下回っている場合を除く。)
・他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、
根抵当権を抹消し得る証明を銀行などが行わないとき。
●手付金等保管制度について
公益社団法人 不動産保証協会は宅地建物取引業法第41条の2で定められている完成物件について、手付金等の保全を同法第64条の3の規定に基づいて実施しております。手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡と所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。従いまして万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金を取戻すことができます。
当協会では、申込が済みますと契約を証する書面を発行し、寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。
・寄託金証書発行までの流れ
売買の合意
(1)売主と買主は、地方本部へ寄託契約の申込をします。
申込書類
一.手付金等寄託申込及び契約書
二.質権設定契約書((3)で必要)
三.質権設定通知書((4)で必要)
四.当該売買契約物件の登記簿謄本1通(最新のもの)
二.質権設定契約書((3)で必要)
三.質権設定通知書((4)で必要)
四.当該売買契約物件の登記簿謄本1通(最新のもの)
五.売主の印鑑証明書1通
六.買主の印鑑証明書1通
七.その他、保証協会が必要と認めた書類
六.買主の印鑑証明書1通
七.その他、保証協会が必要と認めた書類
- ※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内
- ※二、三、六の書類は、質権設定契約に必要です。
- ※手付金等保管制度は、無料でご利用いただけます。
ただし、郵送料・送金料・確定日付等の費用については、各自実費負担していただきます。 - (2)地方本部は保管対象取引かどうか申込内容を審査した後、売主と寄託契約を締結します。
(3)売主は、買主と質権設定契約書に基づき質権設定契約を締結します。
(4)売主は、公証人役場にて「質権設定通知書」に確定日付を取得した後「質権設定通知書」及び「買主の印鑑証明書」1通(発行日より3ヶ月以内)を地方本部宛て、書留郵便にて通知します。
(5)地方本部は、寄託契約を証する「手付金等寄託契約を証する書面」を売主及び買主へ送付します。売主は買主と売買契約を締結する。
(6)買主は、地方本部で指定する金融機関へ手付金等を振り込みます。(売主が既に手付金等を受領している場合は、その受領した金額を振り込みます。)
手付金等の保管制度の対象となる取引
宅地建物取引業者(当協会正会員)が自ら売主となる完成物件の売買について買主から1,000万円又は、売買価額の10%を超えて手付金等(申込証拠金・手付金・中間金など)を受領する場合には、手付金等保管制度の対象となります。 対象外取引もありますので詳細は、手付金等寄託契約約款第3条(保管対象)をご覧ください。
保管対象となる手付金等の受領額
販売価格 | |
---|---|
1,000万 | 100万円を超える額を受領する場合 |
2,000万 | 200万円を超える額を受領する場合 |
3,000万 | 300万円を超える額を受領する場合 |
↓ | ↓ |
1億 | 1,000万円を超える額を受領する場合 |
2億以上 | 1,000万円を超える額を受領する場合 |
(7)地方本部は、入金確認後「寄託金証書」を買主宛、書留郵便にて送付します。
(8)地方本部は、「手付金等寄託金受領通知書」を売主宛、送付します。
(9)書類の提出
1)所有権移転登記かつ物件引渡しが無事終了
売主と買主は地方本部へ寄託契約と質権設定契約の解除に必要な書類を提出します。
必要書類
一.「寄託金証書」
二.「質権解除承諾書兼寄託金支払指図書」
三.「質権設定契約書」
四.売主の印鑑証明書1通
五.買主の印鑑証明書1通
六.その他、保証協会が必要と認めた書面
二.「質権解除承諾書兼寄託金支払指図書」
三.「質権設定契約書」
四.売主の印鑑証明書1通
五.買主の印鑑証明書1通
六.その他、保証協会が必要と認めた書面
2)質権実行の場合
買主は、地方本部へ質権実行に必要な書類を提出します。
必要書類
一.「寄託金証書」
二.「質権実行請求書」
三.「質権設定契約書」
四.手付金等保管事業方法書第15条に定められた事実が発生したことを証明する書面。
五.買主の印鑑証明書1通
六.その他、保証協会が必要と認めた書面
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内
二.「質権実行請求書」
三.「質権設定契約書」
四.手付金等保管事業方法書第15条に定められた事実が発生したことを証明する書面。
五.買主の印鑑証明書1通
六.その他、保証協会が必要と認めた書面
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内
(10)地方本部は提出された書類の内容確認及び事実調査の後、売主又は買主の指定する口座に手付金等を振り込みます。
●一般保証制度について
宅地建物取引業者(宅建業者)と消費者との宅地建物取引において、万一その宅建業者が倒産等した場合、消費者は、不動産が手に入らないばかりか、支払った手付金も返還されない事態になり兼ねません。
宅地建物取引業法では、このような事態に備え、売主となる宅建業者に対し、受領する手付金について保全措置を講ずる義務を課しておりますが、一定額を超えない手付金を受け取る場合には、その手付金について保全措置を講ずる義務はないとされております。
そこで当協会では、保全義務のない手付金などを会員(当協会と一般保証委託契約を締結した会員に限ります。)が受領した後、取引が無事終了するまで、当協会がその返還を保証する制度を用意しました。これまでにない新しい制度です。
この制度を利用することで、取引が終了する前に当該会員が倒産した場合でも、当協会が当該会員に代わって手付金などを消費者に返還いたしますので、消費者は安心して当該会員に手付金などを支払うことができます。
・一般保証制度を利用するには
一般保証制度を利用するには、当協会と
当協会会員との間で、宅地建物取引ごとの一般保証委託契約が必要です。(図中②)
・保証料
会員との取引の相手方である消費者(被保証者)は、無料で当制度を利用できます。
・当制度の利用要件
当制度を利用するには、一定の利用要件があります。
(注)以下は利用要件の例示です。
(注)以下は利用要件の例示です。
当制度を利用できるかについては、取引される宅建業者(会員)を通じてご確認ください。
(例示)
・会員が売主の場合で、法廷の保全義務のある手付金などを受領する場合は利用できません。
・宅地建物取引業者同士の取引の場合は利用できません。
●一般保証制度のメリット
消費者のメリット
- 当制度を利用することで、消費者は安心して手付金などを支払うことができます。
会員のメリット
- 当制度は、宅建業者が受領する金銭のうち法律上保全義務の課されていない部分の金銭について、宅建業者の消費者に対する返還債務を当協会が保証する制度です(保証金は当協会から当該消費者に直接支払われます)。この部分の金銭を保全する宅地建物取引業法を根拠とした保全制度は、当協会の一般保証制度のみであり、利用できるのも当協会会員のみです。当協会会員は、当制度を利用することで顧客からの信用力を高められ、営業ツールとしても利用できます。
- 当制度は、対象金銭を第三者が保管する仕組みとしての制度ではなく、会員が受領した金銭を当協会が消費者のために保証する制度です。会員は受領した手付金などの金銭を手元に置き活用できます。
・一般保証制度が利用しやすくなりました
このたび、一般保証制度を利用する際の一般保証委託契約の申し込みにあたり提出をお願いしていた書類のうち「決算書の写し」と「納税証明書の写し」は提出不要といたしました。また、平成26年8月1日より1年間、一般保証制度は保証委託料無料でご利用いただけます。お客様の安心・安全を確保する営業促進ツールとして、ぜひとも当制度をご活用ください。
- 利用を希望する会員は、宅地建物取引ごとの一般保証委託契約の申し込みが必要です。
- 一般保証委託契約の申し込みをする前に利用要件を満たしているか、必ず、事前の要件チェックをお願いします。
- 当制度の利用には審査がありますので、保証証書が交付されるまで所要期間を必要とします。早めの準備をお願いします。
・一般保証制度の流れ
一般保証委託契約の申込みから保証証書の回収・返還まで
- ① 一般保証委託契約の申込みは、宅地建物取引(予定を含む)単位の申込みとなります。
- ② 会員は、一般保証委託契約の申込みを所属する当協会地方本部にて行います。
- ③ 当該地方本部は、会員が受領する支払金、預り金又は報酬の範囲額(保証希望額)に応じた保証証書を当該会員に預託します。(一般保証委託契約は、当協会がその申込みを受理し、かつ会員(保証委託者)に保証証書を預託したときに成立します。)
- ④ 預託を受けた会員は、取引の相手方に当該保証証書を交付します。
- ⑤会員は、保証対象となる取引が完了(決済時)したときに当該保証証書を取引の相手方から回収し、当協会地方本部に返還します。
利用限度額
一会員あたり1,000万円
一会員に係る当協会の保証総額(保証期間の経過等により消滅した保証額を除く。)が1,000万円を超える場合、その超過額について当協会と一般保証委託契約を締結できません。
対象となる金銭および保証期間について
利用要件
一般保証委託契約の申込必要書類
一会員に係る当協会の保証総額(保証期間の経過等により消滅した保証額を除く。)が1,000万円を超える場合、その超過額について当協会と一般保証委託契約を締結できません。
対象となる金銭および保証期間について
利用要件
一般保証委託契約の申込必要書類
保証委託料 ※平成26年8月1日より1年間は無料です
- 保証委託料の納付利用される会員は、一般保証委託契約申込時に予定対象額及び予定取引期間に応じた保証委託料を前納していただきます。(保証委託料は、一般保証委託契約の申し込みを行う所属地方本部への納付となります。)
- 保証委託料の計算期間会員が対象金銭を受領(予定額の一部受領を含む。)したときから、取引が完了(決済)する予定日までです。
- 保証委託料の精算取引が完了し保証証書を取引の相手方から回収して当協会に返還したときに実際の保証期間に基づき保証委託料を精算します。ただし、保証期間の計算単位は1年単位となりますので、保証額の増額変更がない限り1年を超えない場合は精算の必要はございません。
- 最低保証委託料3,000円(1利用につき)
※100円未満切捨て
保証事故があった場合
- 会員が倒産等(保証事故)した場合、当協会から取引の相手方(被保証者)に対し保証金が支払われます。
- 保証事故が発生した場合、当協会は、被保証者に支払った保証金相当額を保証事故を起こした会員等に求償いたします。
- 一定期間内に求償債務を履行できない会員は当協会の会員資格を失うことになります。
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